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大阪地方裁判所 昭和48年(ワ)5438号 判決

原告

野田英允

ほか一名

被告

朋和建設株式会社

ほか三名

主文

被告平良清栄、同松川正勝、同松川正栄は各自、原告野田英允に対し、金一五九万〇、三一八円およびうち金一四四万〇、三一八円に対する昭和四八年九月一五日から支払済まで年五分の割合による金員を、原告野田清乃に対し、金一五〇万九、一一八円およびうち金一三五万九、一一八円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

原告らの右被告らに対するその余の請求および被告朋和建設株式会社に対する各請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、原告らと被告朋和建設株式会社との間においては全部原告らの負担とし、原告らとその余の被告らとの前においてはこれを三分し、その二を原告らの負担とし、その余を被告らの負担とする。

この判決は原告ら勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

被告らは各自、原告野田英允に対し、金四五二万八、〇二七円およびうち金四一二万八、〇二七円に対する昭和四八年九月一五日から支払済まで年五分の割合による金員を、原告野田清乃に対し、金四四一万三、〇二七円およびうち金四〇一万三、〇二七円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。

仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生

1  日時 昭和四八年九月一五日午後四時四〇分ごろ

2  場所 大阪市住吉区大領町四丁目六九の四先路上

3  加害車 大型ダンプカー(神戸一一や七六四号)

右運転者 被告平良清栄

4  被害者 亡野田英樹(当時三才)

5  態様 被害者が停車中の加害車の前方を歩いていたところ、突然加害車が発進し、被害者を轢過した。

二  責任原因

1  運行供用者責任(自賠法三条)

被告朋和建設株式会社(以下、被告会社という。)は、被告松川正勝の元請であり、本件事故現場付近で建築工事施行中であつて、工事現場へ出入する車両に対し指揮監督する立場にあつた。加害車は右工事現場へ出入していて本件事故を発生させた。仮に運行供用者でないとしても使用者である。

2  運行供用者責任(自賠法三条)

被告松川正栄(以下、被告正栄という。)は、加害車を所有し、自己のために運行の用に供していた。

3  使用者責任(民法七一五条一項)

被告松川正勝(以下、被告正勝という。)は、被告平良清栄を雇用していたものであるところ、被告平良が被告正勝の業務の執行として加害車を運転中、後記過失により本件事故を発生させた。

4  一般不法行為責任(民法七〇九条)

被告平良は、前方安全確認義務違反の過失がある。

三  損害

1  亡野田英樹の損害

(一) 死亡

本件事故当日の午後七時二五分、脳底骨折で死亡した。

(二) 逸失利益 七〇二万六、〇五四円

同人は昭和四五年九月生で、事故当日三才であつた。そこで同人が一八才から六七才までの四九年間稼働可能とすれば、昭和四八年賃金センサスにより月収六〇、六〇〇円、年間賞与等特別給与額八万三、〇〇〇円であるから、生活費を右収入の二分の一として、同人の死亡による逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、右の金員となる。

2  相続

原告らは同人の両親であり、同人の右賠償請求権を平等割合にて相続により承継した。

3  原告ら固有の損害

(一) 慰藉料 計六〇〇万円

原告ら一名当たり三〇〇万円

(二) 休業損 一一万五、〇〇〇円

原告野田英允は、事故当時、訴外野田塗装店に勤務し、平均月収一八万三、〇〇〇円を得ていたとろ、本件事故による葬儀等のため昭和四八年一〇月分(九月二一日ないし一〇月二〇日)、は九日間しか出勤できず、月収六万八、〇〇〇円を得たのみであつた。そこで休業損として右差額相当の金員を求める。

4  弁護士費用 計八〇万円

原告ら一名当たり四〇万円。

四  損害の填補

原告らは、自賠責保険金五〇〇万円の支払を受け、平等割合で取得した。

五  本訴請求

よつて請求の趣旨記載のとおりの判決(遅延損害金は民法所定の年五分の場合による。但し、弁護士費用に対する遅延損害金は請求しない。)を求める。

第三請求原因に対する被告らの答弁

一  被告会社

一の1ないし4は認めるが、5は不知。

二の1は争う。

被告会社は訴外白柳允雄の注文により、大阪市住吉区大領町五丁目一四番地柳マンシヨン新築工事一式を請負つたが、被告会社ではこれを各部門ごとに下請業者一〇数社に下請させて工事施工した。訴外大和組に対しては、一現の取引として全仕事量の一割にも満たない土工事一式を下請させたところ、大和組は被告会社に無断で訴外昭和土木株式会社に対し、右土工事一式を一括して再下請させ、昭和土木株式会社はこれも被告会社には無断で右土工事一式のごく一部でしかない土砂運搬のみを、被告正勝に再々下請させたものである。被告会社は訴外大和組に対し、抱括的な作業上の指揮をその代表者またはボースンに対して与えたのみで、大和組は右抱括的指示の枠内で自己の責任において作業工程を組み工事を担当したのである。したがつて、被告会社は、右大和組はもとより訴外昭和土木株式会社や被告正勝に対して、作業現場での直接の指揮監督権があつたわけではなく、現実にも作業指示を与えたことがない。よつて加害車の運行に関し、運行利益も運行支配も存しない。

三は争う。

四は認める。

二  被告平良、同正勝、同正栄

一は認める。但し、5はわずか五秒間停止して発進したものである。

二の2は認める。―被告正栄

二の3は争う。使用者は被告正栄である。―被告正勝

二の3は争う。―被告平良、被告正勝

三の1(一)、2は認めるが、その余は争う。

四は認める。

第四被告らの主張

一  免責―被告正栄

本件事故は原告側の一方的過失によつて発生したものであり、被告平良には何ら過失がなかつた。かつ加害車には構造上の欠陥または機能の障害がなかつたから、被告正栄には損害賠償責任がない。

すなわち、加害車は対向車と融合するため事故現場で数秒間停止したが、右地点に至るまでに被告平良の見かけたのは立話し中の二人の婦人のみで、被害者の姿は見当たらなかつた。そして発進に当たつては、バツクミラーとアンダーミラーで周囲を注視して発進したから過失がない。右数秒間の間に被害者が三輪車に乗つて加害車の前部に走り込むなど予想もできない次第である。これに対し、被害者は発進寸前の加害車の前に走り込んでおり、しかも母原告野田清乃は立話に夢中になり、そうでないとしても被害者が右走り込むのを見ているのであるから重大な過失がある。

二  過失相殺―被告正栄、同正勝、同平良

本件事故の発生については原告側にも前記のとおりの過失があるから、損害賠償額の算定にあたり過失相殺されるべきである。

第五被告らの主張に対する原告らの答弁

争う。

第六証拠〔略〕

理由

第一事故の発生

原告らと被告会社を除くその余の被告らとの間においては、請求原因一の事実につき争いがない。原告らと被告会社との間においては、一の1ないし4の事実につき争いがなく、5の事実については後記第二の二で認定するとおりである。

第二責任原因

一  被告会社の責任について

被告会社の責任につき検討する。〔証拠略〕によれば、被告会社は昭和四八年三月訴外白柳允雄の発注により柳マンシヨン新築工事一式を請負つたこと、被告会社では右新築工事につき各工事部門ごとに一〇数社の下請業者に発注したが、右のうち全仕事量の約八%に当たる土工事およびトビ工事につき、かつて取引関係のなかつた訴外大和組に請負わせたこと、右大和組は右受注工事部門のうち重機およびダンプ関係の仕事につき、これを訴外昭和土木株式会社あて再下請させたこと、被告会社は大和組と右訴外会社との間の下請関係には関与していないし、右訴外会社との間でかつて取引関係も存しないこと、被告正栄もしくは被告正勝(以下、この項で松川組という。)は、その法律関係はともかく右昭和土木株式会社が受注した仕事のうち、ダンプカーによる土砂の運搬のみを行なつていたこと、被告会社は右新築工事現場へは工事全体の総括的監督者として訴外市川昇を派遣常駐させてはいたが、右訴外人は各工事部門の担当下請業者に対してのみ工事遂行上の指揮監督をなすのにとどまり、再下請業者、再々下請業者ないし被用者等の末端の工事担当者もしくは作業従事者に対し、指揮監督をなしうる立場にはなかつたことなどの各事実が認められる。

右事実によれば、被告会社と松川組とは人的系列において疎遠であるのみでなく、被告会社が松川組に対し作業遂行上の指揮監督を及ぼしうる立場にもなかつたのであるから、到底両者の間に密接な人的関係があるものとは認め難い。また被告会社が加害車の運行につき運行支配を及ぼしうる立場にあつたことを認めるに足りる証拠も存しない。

そうだとすれば、たとい被告平良清栄本人尋問の結果により本件事故が加害車が右新築工事現場の土砂運搬中に発生したものであることが認められるにせよ、被告会社をして加害車の運行供用者ということはできない。また被告会社と松川組との間に使用者と被用者の関係と同視しうる人的関係の存することは、右事実関係からは認められないから、被告会社は使用者でもない。

以上のとおりで、被告会社につき責任原因を認めるに足りる証拠がない。よつて原告らの被告会社に対する本訴各請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由のないことが明らかである。

二  運行供用者責任

1  請求原因二の2の事実は、原告と被告正栄との間で争いがない。したがつて、被告正栄は自賠法三条により、後記免責の抗弁が認められないかぎり、本件事故による原告らの損害を賠償する責任がある。

2  そこで免責の抗弁につき判断する。

〔証拠略〕によれば、次の事実が認められる。

本件事故現場の道路は、東西に通ずる幅員五・五mの、歩車道の区別のない、アスフアルトの舗装のなされた道路であつて、人家の密集地帯にあり通行人も多いこと、事故現場付近において、道路の南側は前記柳マンシヨン新築工事現場であり、北側は西から東へ順次白柳方、原告ら方、黒川方、山口方、木村方と隣接しており、原告ら方から山口方までの三軒は少しく空地を置いて道路に南面していること、木村方の東端付近の道路南側が右工事現場への出入口となつているため、右空地の前にダンプカー等の停止することが多かつたこと、被告平良は亡野田英樹が事故現場付近で母原告野田清乃と一緒にいるところをしばしば目撃していたこと、事故直前、事故現場付近は加害車のエンジン音と工事現場の音とで騒音に満ちていたこと、加害車は西から東に進行して事故現場に至つたものであるが、右空地の前でこれにおおいかぶさるような位置格好で一時停止したこと、右停止は被告平良が右工事現場から大和組の者が道路へ近づいて来るのを認めたからであるが、道路南端付近に至つた右の者に対し、「もう終わりか。」と尋ね、「そうだ。」と答えるのを聞いて、被告平良はバツクミラーとアンダーミラーを見て低速度で発進したこと、しかし約三m進行した地点で車体前部下に接触音を感じて急制動をかけ約二m進行して停止したが、付近の人の合図により約三m後退したところ、右停止地点の左端付近に亡野田英樹が倒れており、その左方に三輪車があつたこと、加害車の前輪シヤフトの中央よりやや左側寄りに衝突痕と認められる擦過痕のあつたこと、原告野田清乃は、生後九か月になる次男を乳母車に乗せ亡英樹は歩かせて帰宅するため、白柳方西側の南北に通ずる道路を南へ進み右東西に通ずる道路に出たところ、右空地の前に加害車が停止しており、エンジン音から間もなく発進するかも知れないと思つたが、そのとき、亡英樹が突如空地へ向かつて駆け出したので危険を感じ、乳母車を白柳方傍へ置いて同人を追つたが、これより早く、同人は、三輪車に乗つて右空地から加害車の前方へ出て行つたこと、以上のとおり認められる。証人北村清治郎の証言中事故当時原告野田清乃は白柳方前付近で白柳夫人と立話をしていた旨の供述部分は、右原告本人尋問の結果に照らして採用しない。

右認定事実によれば、本件事故のあつた道路は人家の密集地帯にあつて通行人が多く、現に被告平良は道路上で幼児の姿をしばしば見かけていたのであつて、幼児等の道路への飛出しも十分予想されるところであつたし、そもそも右道路は比較的狭隘であり右のとおり人家の密集地帯を貫通しているのであるから加害車のごとき大型ダンプカーの通行すること自体が無理なのであつて、そのような道路を加害車があえて通行するからには他に危険の及ぶことのないよう特に慎重な安全運転が要請されるべきところ、事故直前、加害車は一時停止したが、被告平良は運転席より右方を見て工事現場から道路端まで至つた大和組の者と言葉をかわしているのであるから、この間、左方への注意を欠いていたのであり、しかも当時エンジン音と工事現場の機械音などの騒音により通行人等の接近の気配を察知し難い状況にあつたのであるから、このような場合、被告平良としては発進するに当たり、右大和組の者その他付近の者に頼んで、前方および左右の安全を確かめ、警笛を吹鳴し、自ら窓外に身を乗り出すなどし、もつて前方および左右、ことに左方の安全を十分確認するべき注意義務のあることが明らかである。しかるに被告平良は単にバツクミラーとアンダーミラーを見ただけで発進したというのであるから、同被告には、右注意義務違反の過失のあること疑う余地がない。

そうだとすれば、加害車の運転者被告平良に右過失の存する以上、被告正栄の免責の抗弁は理由がない。

三  使用者責任

被告正勝の使用者責任の有無につき検討する。〔証拠略〕によれば、被告正栄は数年前遭遇した交通事故の後遺症のため独力で生計を維持し難い事情にあつたところから、昭和四七年ごろ、ダンプカーを購入しその稼働による収益をもつて右被告の生計に資することとし、右被告と次男被告正勝が資金を出し合つて加害車を購入し、その所有名義を被告正栄とするとともに、そのころ、被告平良を雇い入れたこと、爾来、被告正栄は加害車の実際の稼働には一切関与せず、もつぱら毎月の収益の一部を給料名下に被告正勝から受取るにとどまり、さらにその一部を被告平良に給料として支払い残余を生活費に充てていたこと、加害車の稼働、活用など営業面は被告正勝が担当し、事務所も被告正勝の住居で兼ねここで注文を取り、被告正勝の指示を受けて被告平良は加害車の運転に従事していたことなどの各事実が認められる。右認定事実によれば、被告平良は被告正栄を介して給与の支払を受けてはいたものの、被用者被告平良に対し指揮監督権を有するのは被告正勝にほかならないから、被告正勝を使用者と認めて何んの妨げもないというべきである。そして本件事故が被告正勝の事業の執行中に、かつ、被告平良の過失にもとづき発生したものであることは前記認定のとおりである。

そうすると、被告正勝は民法七一五条一項により、本件事故による原告らの損害を賠償する責任がある。

四  一般不法行為責任

被告平良には前方および左右の安全確認義務違反の過失のあること前記認定のとおりであるから、被告平良は民法七〇九条により、本件事故による原告らの損害を賠償する責任がある。

第三損害

一  亡野田英樹の損害

1  死亡

請求原因三の1(一)の事実は、当事者間に争いがない。

2  逸失利益 七〇二万六、〇五四円

〔証拠略〕によれば、同人は事故当時三才であつたことが認められ、昭和四八年度の賃金センサスによれば、同年度の一八才ないし一九才の男子労働者の平均給与額は一か年八一万〇、二〇〇円であることが認められるところ、同人は事故がなければ一八才から六七才まで四九年間就労が可能であり、同人の生活費は収入の五〇%と考えられるから、同人の死亡による逸失利益を年別のホフマン式により年五分の割合による中間利息を控除して算定すると、右の金員となる。

二  相続

請求原因三の2の事実は、当事者間に争いがない。

よつて、原告らは各自三五一万三、〇二七円あて承継した。

三  原告ら固有の損害

1  慰藉料 計四〇〇万円

本件事故の態様、亡野田英樹の年令、親族関係その他諸般の事情を考え合わせると、原告らの慰藉額はそれぞれ二〇〇万円とするのが相当であると認められる。

2  休業損 一一万六、〇〇〇円

〔証拠略〕によれば、原告野田英允は事故当時兄右証人経営の野田塗装店に勤務し、平均月収一八万四、〇〇〇円を得ていたものであるところ、妻原告野田清乃が愛児を失なつた悲しみのあまり自殺のおそれが生じ目が離せなくなり、これが付添いのため事故後の九月二一日から一〇月二〇日までの一か月の間、九日間しか出勤できずこの間六万八、〇〇〇円の給与を得たのみであつたことが認められる。そこで、右差額相当の金員は本件事故と相当因果関係ある休業損と認められる。

合計原告野田英允 五六二万九、〇二七円

合計原告野田清乃 五五一万三、〇二七円

第四過失相殺

前記第二の二認定事実によれば、本件事故の発生については、原告野田清乃にも、加害車が発進寸前の状況にあるのを認識していながら、亡野田英樹が同原告の手許から離脱して加害車に接近するのを阻止しこれを保護すべき注意義務を怠つた過失があると認められるところ、前記認定の被告平良の過失の態様等諸般の事情を考慮すると、過失相殺として原告らの各損害の三割を減ずるのが相当と認められる。

原告野田英允 三九四万〇、三一八円

原告野田清乃 三八五万九、一一八円

第五損害の填補

請求原因四の事実は、当事者間に争いがない。

よつて原告らの前記損害額から右各填補分を差引くと、次のとおりとなる。

原告野田英允 一四四万〇、三一八円

原告野田清乃 一三五万九、一一八円

第六弁護士費用

本件事案の内容、審理経過、認容額等に照すと、原告らが被告らに対して本件事故による損害として賠償を求めうる弁護士費用の額は原告一名当たり一五万円とするのが相当であると認められる。

第七結論

よつて被告平良、同正栄、同正勝は各自、原告野田英允に対し、一五九万〇、三一八円、およびうち弁護士費用を除く一四四万〇、三一八円に対する本件不法行為の日である昭和四八年九月一五日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金を、原告野田清乃に対し、一五〇万九、一一八円、およびうち弁護士費用を除く一三五万九、一一八円に対する前同日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払う義務があり、原告らの本訴各請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、右被告らに対するその余の請求および被告会社に対する各請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡本多市)

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